主要国の給与に係る源泉徴収制度の概要
(2013年1月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 源泉徴収の有無 | あり | あり | あり | あり | なし |
| 年末調整等 | あり(注) (原則としてその年の最後に給与等の支払をする時) | なし 源泉徴収を受ける納税義務者も確定申告を行う。 | あり 支払者は、給与の支払の都度、累計所得税について税額を計算して過不足を調整する。 | あり (翌年3月末まで) |
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| 源泉徴収義務者の納付の時期 | 給与を支払った月の翌月10日(一定の要件に該当する場合には、納期の特例等の特例措置あり) | 四半期毎 | 各課税月(毎月5日までの1ヶ月間)終了後14日以内または選択により四半期毎 | 課税期間終了後10日以内 ※ 課税期間: 前暦年納税額が、 1,000ユーロ以下 ・・・暦年 1,000ユーロ超〜4,000ユーロ以下 ・・・四半期 4,000ユーロ超 ・・・暦月 |
(注)日本の年末調整は、年間の給与収入2,000万円以下の者について行われる。
