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給与所得者の必要経費についての各国の制度の概要

(2012年1月現在)

日本アメリカイギリスドイツフランス
概算控除

給与所得控除(給与収入金額に応じ、控除率:40%〜5%の5段階、最低65万円)が認められる。

標準(概算)控除

(夫婦共同申告の場合)

11,900ドル

(92.8万円)

なし

被用者概算控除

1,000ユーロ

(10.6万円)

必要経費概算控除

社会保険料控除後の給与収入金額の10%

最低控除額

421ユーロ

(4.5万円)

最高控除額

14,157ユーロ

(150.1万円)

実額控除

通勤費等勤務に直接必要な特定支出の額が給与所得控除額を超える場合は、その超える部分につき、特定支出控除が認められる。

上記に代えて、必要経費については、実額控除が認められる。

必要経費については、実額控除が認められる。

上記に代えて、必要経費については、実額控除が認められる。

上記に代えて、必要経費については、実額控除が認められる。

(注)アメリカでは、実額控除を選択した場合には、給与所得者の必要経費の他、医療費や慈善寄附金といった職務以外の個人的な経費についても控除が認められる。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=78円、1ユーロ=106円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成23年(2011年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。