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主要国における配偶者及び被扶養親族に対する主な税制上の配慮措置

(2013年1月現在)

主要国における配偶者及び被扶養親族に対する主な税制上の配慮措置
日本アメリカイギリスドイツフランス
課税単位

個人単位課税

個人単位課税と夫婦単位課税の選択制

個人単位課税

個人単位課税と夫婦単位課税の選択制

世帯単位課税(N分N乗方式)

(参考)
私有財産制度

夫婦別産制

州によって異なる

(多くは夫婦別産制)

夫婦別産制

原則夫婦別産制

法定共通制(注4)

納税者本人に係る控除等

基礎控除

[38万円]

人的控除

[32万円]

基礎控除

[105万円]

税率不適用所得

[85万円]

税率不適用所得

[62万円]

配偶者に係る控除等

配偶者控除

[38万円]

人的控除

[32万円]

なし(注1)(注2)

税率不適用所得

[85万円
(夫婦単位課税)]

税率不適用所得

[62万円
(世帯単位課税)]

被扶養親族に係る控除等

扶養控除

16歳以上の扶養親族

38万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

63万円

老人扶養親族(70歳以上)

48万円

被扶養者に係る人的控除あり

[32万円]

また、一定の要件(所得、年齢等)の下、子については、児童税額控除(給付付き)を受けることができる。

[17歳未満、8万円*]

なし(注2)

ただし、一定の要件(所得、年齢等)の下、子については、児童税額控除(全額給付)を受けることができる。

[16歳未満、7万円*(注3)]

なし

ただし、18歳未満及び一定の要件を満たす18歳以上の子については、児童控除(児童手当(23万円)との選択)を受けることができる。

[児童控除の額は子供1人につき73万円]

なし

ただし、21歳未満及び一定の要件を満たす21歳以上の子については、合算課税(世帯単位課税)を適用できる(注5)

[家族除数1につき税率不適用所得62万円]

* 納税者の所得に応じて金額が変動するもの。

(備考) 各国の控除等については、一般的に適用される控除等について、原則の適用要件と、その際の1人当たりの最大金額を記している。
邦貨換算レートは、1ドル=81円、1ポンド=130円、1ユーロ=104円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。

(注1) イギリスにおける夫婦者税額控除は2000年度に原則廃止。ただし、経過措置あり。

(注2) イギリスでは、一定の要件(労働時間、年齢等)の下、全額給付の税額控除として、勤労税額控除が認められており、配偶者を有する者又は子を有する単身者に対して最大24万円の加算措置がある。

(注3) イギリスにおける児童税額控除は、低所得世帯に対して子1人当たり最大35万円増額される。

(注4) フランスでは、財産に関する特段の契約なく婚姻するときは法定共通制(夫婦双方の共通財産と夫又は妻の特有財産が並存する)。

(注5) フランスでは、家族除数(N)は単身者の場合1、夫婦者の場合2、夫婦子1人の場合2.5、夫婦子2人の場合3、以下被扶養児童が1人増すごとに1を加算する。なお、家族除数(N)による調整を受けられない成人した子については、扶養費用を所得控除(最大59万円)できる。