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その他の所得控除制度の概要(所得税)

その他の所得控除制度の概要(所得税)
控除の種類概    要控除額の計算方式
雑損控除

住宅家財等について災害又は盗難若しくは横領による損失を生じた場合又は災害関連支出の金額がある場合に控除

次のいずれか多い方の金額

1 (災害損失の金額+災害関連支出の金額)−年間所得金額×10%

2 災害関連支出の金額−5万円

医療費控除

納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に控除




支払った医療費の額









次のいずれか低い方の金額

110万円

2年間所得金額×5%






医療費控除額
(最高限度額200万円)

社会保険料控除

社会保険料を支払った場合に控除

支払った社会保険料の額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金並びに心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除

支払った掛金の額

生命保険料控除

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に控除

  • (1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

    • 1 支払った(一般)生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額4万円)

    • 2 支払った介護医療保険料に応じて一定額を控除(最高限度額4万円)

    • 3 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額4万円)

  • (2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

    • 1 支払った生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額5万円)

    • 2 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額5万円)

  • ※各保険料控除の合計適用限度額を12万円とする。

地震保険料控除

地震保険料を支払った場合に控除

支払った地震保険料の全額を控除(最高限度額5万円)

1 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(地震保険料控除の適用を受けるものを除く。)に係る保険料等は従前どおり適用する(最高限度額1万5千円)。

2 地震保険料控除と上記1を適用する場合には合わせて最高5万円とする。

寄附金控除

特定寄附金を支出した場合に控除






次のいずれか低い方の金額

1 特定寄附金の合計額

2 年間所得金額×40%






− 2千円 = 寄附金控除額