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[参考]人的控除の概要(個人住民税)

[参考]人的控除の概要(個人住民税)
創設年
(個人住民税)
対象者控除額本人の所得要件
基礎的な人的控除基礎控除 昭和37年度
(1962年度)
  • 本人
33万円
配偶者控除控除対象配偶者 昭和41年度
(1966年度)
  • 生計を一にする配偶者で、かつ、年間所得が38万円以下である者
33万円
老人控除対象配偶者 昭和56年度
(1981年度)
  • 年齢が70歳以上の控除対象配偶者
38万円
配偶者特別控除 昭和63年度
(1988年度)
  • 生計を一にする配偶者で、かつ、控除対象配偶者に該当しない者
最高
33万円
年間所得1,000万円以下
扶養控除 昭和37年度
(1962年度)
  • 生計を一にする親族等で、かつ、年間所得が38万円以下である者
一般の扶養親族 昭和37年度
(1962年度)
  • 年齢が16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の扶養親族
33万円
特定扶養親族 平成2年度
(1990年度)
  • 年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族
45万円
老人扶養親族 昭和48年度
(1973年度)
  • 年齢が70歳以上の扶養親族
38万円
(同居老親等加算) 昭和55年度
(1980年度)
  • 老人扶養親族が本人と同居している場合
+7万円
特別な人的控除障害者控除 昭和37年度
(1962年度)
  • 本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合
26万円
(特別障害者控除) 昭和43年度
(1968年度)
  • 上記の者が特別障害者である場合
30万円
(同居特別障害者控除) 平成24年度
(2012年度)
  • 特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族と同居を常況としている者
53万円
寡婦控除 昭和37年度
(1962年度)
  • 次のいずれかの者

1夫と死別した者

2夫と死別又は夫と離婚した者で、かつ、扶養親族を有する者

26万円 1の場合
年間所得500万円以下
(特別寡婦加算) 平成2年度
(1990年度)
  • 寡婦で、扶養親族である子を有する者
+4万円 年間所得500万円以下
寡夫控除 昭和57年度
(1982年度)
  • 妻と死別又は離婚して扶養親族である子を有する者
26万円 年間所得500万円以下
勤労学生控除 昭和37年度
(1962年度)
  • 本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者
26万円 年間所得65万円以下かつ給与所得等以外が10万円以下