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所得税の課税最低限の推移(夫婦子2人の給与所得者)

所得税の課税最低限の推移(夫婦子2人の給与所得者)
(注)

1.夫婦子2人(子のうち1人が中学生、1人が大学生)の給与所得者の場合である。

2.一定の社会保険料が控除されるものとして計算してある。

(参考)扶養控除の見直しについて(22年度改正)