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現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 所得税など(個人所得課税) > 所得税の課税最低限の推移(夫婦子2人の給与所得者)
1.夫婦子2人(子のうち1人が中学生、1人が大学生)の給与所得者の場合である。
2.一定の社会保険料が控除されるものとして計算してある。
(参考)扶養控除の見直しについて(22年度改正)
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