課税単位の類型
| 類 型 | 考 え 方 | ||
|---|---|---|---|
| 個 人 単 位 | 稼得者個人を課税単位とし、稼得者ごとに税率表を適用する。 (実施国:日本、イギリス。アメリカ、ドイツは選択制) | ||
| 夫 婦 単 位 又 は 世 帯 単 位 | 合算分割 課 税 | 均等分割法 (2分2乗課税) | 夫婦を課税単位として、夫婦の所得を合算し均等分割(2分2乗)課税を行う。具体的な課税方式としては、次のとおり ○ 独身者と夫婦に対して同一の税率表を適用する単一税率表制度(実施国:ドイツ) ○ 異なる税率表を適用する複数税率表制度(実施国:アメリカ(夫婦共同申告について夫婦個別申告の所得のブラケットを2倍にしたブラケットの税率表を適用した実質的な2分2乗制度)) |
| 不均等分割法 (N分N乗課税) | 夫婦及び子供(家族)を課税単位とし、世帯員の所得を合算し、不均等分割(N分N乗)課税を行う。 (実施国:フランス(家族除数制度)) | ||
| 合算非分割課税 | 夫婦を課税単位として、夫婦の所得を合算し非分割課税を行う。 | ||
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1.イギリスは、1990年4月6日以降、合算非分割課税から個人単位の課税に移行した。
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2.アメリカ、ドイツでは、夫婦単位と個人単位との選択制となっている。
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3.諸外国における民法上の私有財産制度について
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(1) アメリカ:連邦としては統一的な財産制は存在せず、財産制は各州の定めるところに委ねており、多くの州では夫婦別産制を採用しているが、夫婦共有財産制を採用している州もある。
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(2) イギリス:夫婦別産制。1870年及び1882年の既婚女性財産法(Married Women's Property Act 1870,1882 )により夫婦別産制の原則が明らかとなり、1935年の法律改革(既婚女性及び不法行為者)法(Law Reform (Married Women and Tortfeasors) Act 1935)によって夫婦別産制が確立したとされる。
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(3) ド イ ツ:原則別産制。財産管理は独立に行えるが、財産全体の処分には他方の同意が必要。
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(4) フランス:財産に関する特段の契約なく婚姻するときは法定共通制(夫婦双方の共通財産と夫又は妻の特有財産が併存する)。
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