現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 所得税など(個人所得課税) > 課税単位の類型

課税単位の類型

(2013年1月現在)

課税単位の類型
類  型考    え    方
個 人 単 位

稼得者個人を課税単位とし、稼得者ごとに税率表を適用する。

(実施国:日本、イギリス。アメリカ、ドイツは選択制)










合算分割
課  税
均等分割法
(2分2乗課税)

夫婦を課税単位として、夫婦の所得を合算し均等分割(2分2乗)課税を行う。具体的な課税方式としては、次のとおり

○ 独身者と夫婦に対して同一の税率表を適用する単一税率表制度(実施国:ドイツ)

○ 異なる税率表を適用する複数税率表制度(実施国:アメリカ(夫婦共同申告について夫婦個別申告の所得のブラケットを2倍にしたブラケットの税率表を適用した実質的な2分2乗制度))

不均等分割法
(N分N乗課税)

夫婦及び子供(家族)を課税単位とし、世帯員の所得を合算し、不均等分割(N分N乗)課税を行う。

(実施国:フランス(家族除数制度))

合算非分割課税

夫婦を課税単位として、夫婦の所得を合算し非分割課税を行う。

(注)
  • 1.イギリスは、1990年4月6日以降、合算非分割課税から個人単位の課税に移行した。

  • 2.アメリカ、ドイツでは、夫婦単位と個人単位との選択制となっている。

  • 3.諸外国における民法上の私有財産制度について

    • (1) アメリカ:連邦としては統一的な財産制は存在せず、財産制は各州の定めるところに委ねており、多くの州では夫婦別産制を採用しているが、夫婦共有財産制を採用している州もある。

    • (2) イギリス:夫婦別産制。1870年及び1882年の既婚女性財産法(Married Women's Property Act 1870,1882 )により夫婦別産制の原則が明らかとなり、1935年の法律改革(既婚女性及び不法行為者)法(Law Reform (Married Women and Tortfeasors) Act 1935)によって夫婦別産制が確立したとされる。

    • (3) ド イ ツ:原則別産制。財産管理は独立に行えるが、財産全体の処分には他方の同意が必要。

    • (4) フランス:財産に関する特段の契約なく婚姻するときは法定共通制(夫婦双方の共通財産と夫又は妻の特有財産が併存する)。