所得税の課税最低限及び税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入の国際比較
給与所得者の所得税の納税額が発生する最低の給与収入水準(「所得税の課税最低限」)は日本の場合261.6万円。これに一般的な給付措置を加味した際に、税額が給付額と等しくなる(実質的に負担額が生じ始める)給与収入水準は586.4万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。
(2013年1月現在)
(備考)所得税額及び給付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮している。
(注)
1.比較のため、モデルケースとして夫婦子1人の場合にはその子を13歳として、夫婦子2人の場合には第1子が就学中の19歳、第2子が13歳として計算している。
2.日本については、2013年(平成25年)1月からの復興特別所得税を加味していない。
3.アメリカの児童税額控除は所得税の税額控除として含まれており、また児童手当制度は設けられていないため所得税の課税最低限は変化しない。イギリスの夫婦子2人及び夫婦子1人については、全額給付の児童税額控除・就労税額控除及び児童手当を含めた場合の数字。なお、フランスの家族手当は子どもが2人以上いる場合に支給される。
4.邦貨換算レート:1ドル=81円、1ポンド=130円、1ユーロ=104円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
