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個人所得課税の実効税率の国際比較(夫婦子2人(専業主婦)の給与所得者)

(2012年7月現在)

個人所得課税の実効税率の国際比較(夫婦子2人(専業主婦)の給与所得者)

(備考)イギリスの就労税額控除及び児童税額控除については、税額から控除されるものではなく、納税額とは別に、全額が給付されるものであることから、個人所得課税の実効税率として、実際に納付している税額を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。なお、給付額は世帯年間収入に応じて逓減するものの、仮にこれらを含めて計算しても個人所得課税の実効税率は上記と変わらない。

(注)

1.個人所得課税には、所得税及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して社会保障関連諸税(一般社会税等)が定率(現在、合計8%)で課されている。)が含まれる。なお、フランスでは、別途、財政赤字が解消するまでの措置として、一時的に発生した高額所得に対する所得課税(最高税率4%)を2012年より導入している(上記表中においてはこれを加味していない)。

2.日本においては子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族、アメリカにおいては子が17歳以上に該当するものとしている。

3.日本については、2013年(平成25年)1月からの復興特別所得税、2013年分(平成25年分)以後の給与所得控除の上限設定を加味していない。

4.日本の個人住民税は所得割のみである。アメリカの個人住民税の例としては、ニューヨーク州の個人所得税を採用している。

5.アメリカでは、一定の納税者について上記において行った通常の税額計算とは別の方法による計算を行い、高い方の税額を採用する制度(代替ミニマム税)がある。

6.邦貨換算レート:1ドル=80円、1ポンド=127円、1ユーロ=102円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)5月中における実勢相場の平均値)

7.表中の数値は、給与収入1,000万円、2,000万円及び3,000万円の場合の各国の実効税率である。なお、端数は四捨五入している。