給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較
(2012年7月現在)
(備考)イギリスの就労税額控除及び児童税額控除については、税額から控除されるものではなく、納税額とは別に、全額が給付されるものであることから、個人所得課税負担額として、実際に納付している税額を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。(なお、勤労税額控除及び児童税額控除の控除額(給付額)は世帯年間収入に応じて逓減することから、仮にこれらを含めて計算したとしても、給与収入500万、700万及び1,000万の場合は、個人所得課税の負担額に変化はない。)
1.個人所得課税には、所得税及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して社会保障関連諸税(一般社会税等)が定率(現在、合計8%)で課されている。)が含まれる。なお、フランスでは、別途、財政赤字を解消するまでの措置として、一時的に発生した高額所得に対する所得課税(最高税率4%)を2012年より導入している(上記表中においてはこれを加味していない)。
2.日本においては、夫婦子1人の場合、子は一般扶養親族(夫婦子2人の場合、子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族)、アメリカにおいては子が17歳以上に該当するものとしている。
3.日本については、2013年(平成25年)1月からの復興特別所得税、2013年分(平成25年分)以後の給与所得控除の上限設定を加味していない。
4.日本の個人住民税は所得割のみである。アメリカの個人住民税の例としては、ニューヨーク州の個人所得税を採用している。
5.邦貨換算レート:1ドル=80円、1ポンド=127円、1ユーロ=102円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)5月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
