給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較
(2013年1月現在)
(備考)本資料においては、統一的な国際比較を行う観点から、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、一定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において一般的に考慮されているもののみを考慮して、個人所得課税負担額を計算している。従ってイギリスの勤労税額控除(全額給付)等は計算に含めていない。
1.個人所得課税には、所得税及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して社会保障関連諸税(一般社会税等)が定率(現在、合計8%)で課されている。)が含まれる。なお、フランスでは、別途、財政赤字を解消するまでの措置として、一時的に発生した高額所得に対する所得課税(最高税率4%)を2012年より導入している(上記表中においてはこれを加味していない)。
2.日本においては、夫婦子1人の場合、子は一般扶養親族(夫婦子2人の場合、子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族)、アメリカにおいては子が17歳以上に該当するものとしている。
3.日本については、2015年分(平成27年分)以後の最高税率の引上げ(課税所得4000万円超について45%の税率を創設)(25年度改正)を加味していない。
4.日本の個人住民税は所得割のみである。アメリカの個人住民税の例としては、ニューヨーク州の個人所得税を採用している。
5.邦貨換算レート:1ドル=81円、1ポンド=130円、1ユーロ=104円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
