個人所得課税の国際比較
| 国名 区分 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (昭和61年度) | (平成25年度) | ||||||
| 国税収入に占める個人所得課税(国税)収入の割合 | 39.3% | 30.3% | (連邦) 67.1% | 37.9% | 38.2% | 33.5% | |
| 国民所得に占める個人所得課税(国税)負担割合 [地方税を含めた場合] | 6.3% [9.0%] | 4.0% [7.3%] | 7.7% [含む州・地方政府 10.0%] | 12.9% | 9.5% [11.5%] | 9.7% | |
| 税率 | 最低税率(所得税) | 10.5% | 5% | 10% | 20% | 14% | 5.5% |
| 最高税率(所得税) [地方税等を含めた場合] | 70% [78%] | 40% [50%] | 39.6% [約52.296%] | 50% | 45% [47.475%] | 45% [53%] | |
| 税率の刻み数 [地方税等の税率の刻み数] | 15 [14] | 6 [1] | 7 [8,5] | 3 | − | 5 [1] | |
1.日本については、25年度の「個人所得課税収入の割合」及び「個人所得課税負担割合」は当初予算ベースであり、61年度の「地方税等を含めた最高税率」は賦課制限適用後の税率である。
2.「個人所得課税(国税)収入の割合」及び「個人所得課税(国税)負担割合」は、個人所得に課される租税に係るものであり、所得税の他、ドイツについては連帯付加税(算出税額の5.5%)、フランスについては社会保障関連諸税(原則として計8%)が含まれている。なお、ドイツについては連邦税、州税及び共有税(所得税、法人税及び付加価値税)のうち連邦及び州に配分されるものについての税収を国税収入として算出している。
3.「税率」・「税率の刻み数」における地方税等については、アメリカはニューヨーク市の場合の州税・市税、ドイツは連帯付加税、フランスは社会保障関連諸税を含んでいる。税率の刻み数におけるアメリカの地方税等の税率の刻み数は、州税が8、市税が5である。なお、ドイツでは、税率ブラケットは存在せず、方程式方式により所得税額の計算を行っている。
4.諸外国は2013年1月適用の税法に基づく。
5.イギリスにおける2013年4月からの所得税の最高税率は45%である。
6.諸外国の個人所得課税収入の割合及び個人所得課税負担割合は、OECD“Revenue Statistics 1965-2011”及び同“National Accounts”に基づく2010年の数値。なお、端数は四捨五入している。
