日本の所得税計算の仕組み(イメージ)
(注1)主な収入を掲げており、この他に「山林所得」、「先物取引に係る雑所得等」などがある。また、各種所得の課税方法についても、上記の課税方法のほか、源泉分離課税や申告分離課税等が適用される場合がある。
(注2)各種所得の金額及び課税所得の金額の計算上、一定の特別控除額等が適用される場合がある。
(注3)これらの所得に係る損失額は他の所得金額と通算することができない。
(※)「配当所得」及び「株式等の譲渡所得」については、一定の要件の下、源泉徴収のみで納税を完了することができる(確定申告不要)。
「上場株式等の配当所得」については、申告する際、総合課税(配当控除適用可)と申告分離課税のいずれかを選択可能。
「上場株式等の譲渡損失」と「上場株式等の配当所得」との間は損益通算可能。
