主要国の配当に係る負担調整に関する仕組み
(2012年4月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||||||||||||||||||||||
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| 法人段階 | 法人税率 25.5% | 法人税率 35% | 法人税率 24% | 法人税率 15% +税額の5.5%の連帯付加税 | 法人税率 33 1/3% | |||||||||||||||||||||
| 個人株主段階における法人税と所得税の調整方式 | 【確定申告不要又は申告分離課税を選択した場合】 調整措置なし 【総合課税を選択した場合】 配当控除 (配当所得税額控除方式) | 調整措置なし | 部分的インピュテーション方式 | 調整措置なし | 【分離課税を選択した場合】 調整措置なし 【総合課税を選択した場合】 配当所得一部控除方式 (受取配当の60%を株主の課税所得に算入) | |||||||||||||||||||||
| 法人間配当 |
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| 全額益金不算入 | 95%益金不算入 | 全額益金算入 ただし、持株比率が5%以上の会社から受け取る配当については、受取配当額の5%に相当する額のみ課税される。 | |||||||||||||||||||||
1.日本では、上場株式等の配当については源泉徴収されており、確定申告不要と総合課税とを選択することができる。また、株式譲渡損との損益通算のために申告分離課税も選択することができる。なお、平成24年度以降の3年間は法人税額の10%の復興特別法人税が課される。
2.アメリカにおいては、個人株主段階で配当所得に対し、軽減税率が適用されている。この措置は2012年までの時限措置であり、追加的に何らの措置もない場合、2013年以降については、配当所得は総合課税されることとなる。なお、アメリカは1936年に個人株主段階における法人税と所得税の調整措置を廃止している。
3.インピュテーション方式とは、受取配当のほか、受取配当に対応する法人税額の全部又は一部に相当する金額を個人株主の所得に加算し、この所得を基礎として算出された所得税額から、この加算した金額を控除する方式のことをいう。受取配当に対応する法人税額の全部を株主に帰属させる完全インピュテーションの場合、法人所得のうち配当に充てた部分に関する限り、二重課税は完全に排除される。なお、イギリスの部分的インピュテーション方式では、受取配当にその1/9を加えた額を課税所得に算入し、算出税額から受取配当額の1/9を控除する。
4.ドイツでは、2008年まで総合課税のもと、配当所得一部控除方式(受取配当の50%を株主の課税所得に算入)が採られていたが、2009年から、利子・配当・キャピタルゲインに対する一律25%の申告不要(分離課税)が導入されたことに伴い、個人株主段階における法人税と所得税の調整は廃止された。
5. フランスでは、2007年まで総合課税のもと、配当所得一部控除方式(受取配当の60%を株主の課税所得に算入)が採られていたが、2008年から、総合課税と分離課税の選択制が導入され、分離課税を選択した場合には個人株主段階における法人税と所得税の調整は行われないこととなった。
