主要国の配当課税の概要
(2012年7月現在)
| 日本(注1) | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||||||||||||||||
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| 課税 方式 | 申告不要と総合課税との選択 (申告不要)20% (所得税15%+ 個人住民税5%) 〔平成25(2013)年12月まで〕 10% (所得税7%+ 個人住民税3%) 又は (総合課税)10〜50% (注)平成21(2009)年以後は、株式譲渡損との損益通算のため、申告分離課税も選択可。 20%(所得税15%+ 個人住民税5%) 〔平成25(2013)年12月まで〕 10% (所得税7%+ 個人住民税3%) | 段階的課税(連邦税) 2段階 0、15%(注2) +
| 段階的課税 3段階 10、32.5、42.5%(注3) | 申告不要(分離課税) ※総合課税も選択可(注5) 26.375%
| 源泉分離課税と総合課税との選択 (源泉分離課税) 36.5%
又は (総合課税) 21〜56.5%
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| 法人税 との 調整 | 配当所得税額控除方式 (総合課税選択の場合) | 調整措置なし | 部分的 インピュテーション方式(注4) | 調整措置なし | 配当所得一部控除方式 (総合課税選択の場合) (受取配当の60%を株主の課税所得に算入) | |||||||||||||||
(注1) 日本は、上場株式等の配当(大口以外)についてのものである。
(注2) 給与所得等、配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち、35,350ドル(283万円)以下のブラケットに対応する部分には0%、35,350ドル超のブラケットに対応する部分には15%の税率が適用される(単身者の場合)。この措置は2012年までの時限措置であり、2013年以降の取扱いについては検討中であることに留意が必要。なお、州・地方政府税については、税率等は各々異なる。
(注3) 給与所得等、利子所得、配当所得の順に所得を積み上げて、配当所得のうち、34,370ポンド(436万円)以下のブラケットに対応する部分には10%、150,000ポンド以下(1,905万円)に対応する部分には32.5%、150,000ポンド超に対応する部分には42.5%の税率が適用される。なお、2013年4月から最高税率が37.5%に引き下げられる予定。
(注4) イギリスの部分的インピュテーション方式は、受取配当にその1/9を加えた額を課税所得に算入し、算出税額から受取配当額の1/9を控除する。
(注5) 資本所得と他の所得を合算して、総合課税の所得税の税率が25%以下の者は、申告により総合課税の税率が適用される。申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとって却って不利になる場合は、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375%の源泉徴収税のみが課税される。
(注6) フランスの2013年予算法案においては、利子、配当、譲渡益への総合課税の一律適用が提案されている(2013年1月より施行)。
(備考) 邦貨換算レートは、1ドル=80円、1ポンド=127円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)5月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
