主要国の利子課税の概要
(2013年1月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課 税 方 式 | 源泉分離課税 20%
| 総合課税 10〜39.6% + 州・地方政府税(注2)
| 段階的課税 4段階 10、20、40、50%(注3) | 申告不要 (分離課税) ※総合課税も選択可(注4) 26.375%
| 総合課税 21〜60.5%
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(注1) 【25年度改正】特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。源泉徴収されたものについては、申告不要を選択できる。ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払いを受けるものは総合課税の対象とする(平成28年1月1日以後適用)。
(注2) 州・地方政府税については、税率等は各々異なる。
(注3) 給与所得等、利子所得、配当所得の順に所得を積み上げて、利子所得のうち、2,710ポンド(35万円)以下のブラケットに対応する部分には10%、2,710ポンド超34,370ポンド(447万円)以下のブラケットに対応する部分には20%、34,370ポンド超150,000ポンド(1,950万円)以下のブラケットに対応する部分には40%、150,000ポンド超のブラケットに対応する部分には50%の税率が適用される。なお、2013年4月から、最高税率が45%に引き下げられる予定。
(注4) 資本所得と他の所得を合算して、総合課税の所得税の税率が25%以下の者は、申告により総合課税の税率が適用される。申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとって却って不利になる場合は、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375%の源泉徴収課税のみがなされる。
(注5) フランスの2013年予算法案において、利子、配当、譲渡益について分離課税との選択制が廃止され、2013年分所得から累進税率が一律適用されることとなった。
(備考) 邦貨換算レートは、1ポンド=130円(裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
