特定口座制度
(1) 簡易申告口座
証券会社等に特定口座を開設した場合に、その特定口座内における上場株式等の売却による所得の金額については、他の株式等の売却による所得と区分して計算することができる。この計算は証券会社等が行い、証券会社等から交付される年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる。
(2)源泉徴収口座
譲渡の都度、証券会社等が、所得税15%・住民税5%(平成21年から25年分までは所得税7%・住民税3%)の税率により、所得税の徴収又は返還を行う。
特定口座を開設している証券会社等が源泉徴収を行う上場株式等の配当等を源泉徴収口座へ受け入れることが可能。また、当該配当等と口座内で生じた譲渡損失との通算が可能。(平成22年分以後)
証券会社等は、年間分の譲渡所得及び配当所得に係る源泉所得税を一括して翌年1月10日までに国庫に納付する。
