主要国の株式譲渡益課税の概要
(2012年7月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||||||||||||
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| 課 税 方 式 | 申告分離課税 20% (所得税15%+個人住民税5%) 〔平成25(2013)年12月まで〕 10% (所得税7%+個人住民税3%) (注)特定口座において源泉徴収を行う場合には申告不要も選択可。 20% (所得税15%+個人住民税5%) 〔平成25(2013)年12月まで〕 10% (所得税7%+個人住民税3%) | 段階的課税(連邦税) 2段階 0、15%(注1) +
※ 12ヶ月以下保有の場合、10〜35%+州・地方政府税(注1) | 段階的課税 2段階 18、28%(注2) | 申告不要(分離課税) ※総合課税も選択可(注3) 26.375%
| 申告分離課税 34.5%
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| 非 課 税 限 度 等 | − | − | 土地等の譲渡益と合わせて年間10,600ポンド(135万円)が非課税 | 貯蓄者概算控除(注4) | − |
(注1) 給与所得等、配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち、35,350ドル(283万円)以下のブラケットに対応する部分には0%、35,350ドル超のブラケットに対応する部分には15%の税率が適用される(単身者の場合)。この税率は2012年までの時限措置であり、2013年以降の取扱いについては検討中であることに留意が必要。なお、州・地方政府税については、税率等は各々異なる。
(注2) 給与所得等、利子所得、配当所得、キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、キャピタル・ゲインのうち、34,370ポンド(436万円)以下のブラケットに対応する部分には18%、34,370ポンド超のブラケットに対応する部分には28%の税率が適用される。なお、一定の起業家に対しては、譲渡益の生涯累計額が1,000万ポンド(13億円)に達するまで、10%の軽減税率が適用される。
(注3) 資本所得と他の所得を合算して、総合課税の所得税の税率が25%以下の者は、申告により総合課税の税率が適用される。申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとって却って不利になる場合は、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375%の源泉徴収税のみが課税される。
(注4) 当該控除の適用により、利子・配当を含む資本所得については、合計801ユーロ(8万円)に達するまでは課税されない。
(注5) 個人が、株式を2006年から8年超保有した場合は所得税が非課税となり、税率は15.5%となる。なお、2013年予算法案において、利子、配当、譲渡益への総合課税の一律適用が提案されている(2013年1月より施行)。
(備考) 邦貨換算レートは、1ドル=80円、1ポンド=127円、1ユーロ=102円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)5月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。
