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株式等の譲渡所得等に係る特例の適用時期

株式等の譲渡所得等に係る特例の適用時期
【25年度改正】

(注1)損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等を追加。(平成28年〜)

(注2)口座開設期間を平成26年から平成35年までの10年間とする。

(注3)特例の対象に、特定公社債の無価値化による損失を追加。(平成28年〜)

(参考1)金融所得課税の一体化(25年度改正)

(参考2)NISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)(25年度改正)