株式等の譲渡所得等に係る特例の適用時期
(注1)損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等を追加。(平成28年〜)
(注2)口座開設期間を平成26年から平成35年までの10年間とする。
(注3)特例の対象に、特定公社債の無価値化による損失を追加。(平成28年〜)
(参考1)金融所得課税の一体化(25年度改正)
(注1)損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等を追加。(平成28年〜)
(注2)口座開設期間を平成26年から平成35年までの10年間とする。
(注3)特例の対象に、特定公社債の無価値化による損失を追加。(平成28年〜)
(参考1)金融所得課税の一体化(25年度改正)