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株式譲渡益課税の特例

株式譲渡益課税の概要
区分現行制度
上場株式等の
課税方式

《申告分離課税》
上場株式等の譲渡益×20% (所15%、住5%)

<〜25年の特例措置>(注1)

上場株式等の譲渡益×10%(所7%、住3%)

※譲渡益の金額にかかわらず10%軽減税率を適用

 源泉徴収口座
における源泉徴収

上場株式等の譲渡益×20% (所15%、住5%)
(源泉徴収税率)

<〜25年の特例措置>(注1)

上場株式等の譲渡益 ×10%(所7%、住3%)

※譲渡益の金額にかかわらず申告不要可

その他の株式等
の課税方式

《申告分離課税》
譲渡益×20% (所15%、住5%)

(注1)【25年度改正】軽減税率の特例措置については、適用期限(平成25年12月31日)の到来を持って廃止。

(注2)上場株式等の譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等の配当所得の金額からの繰越控除可。

(注3)平成21年より、上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当所得の金額から控除できる。

(参考)金融所得課税の一体化(25年度改正)