このページの本文へ移動

協同組合などに対する課税に関する資料

  協同組合等については以下のとおり、普通法人等とは異なる税制上の取扱いが講じられています。

(注)協同組合等:農業協同組合(中央会を除く)、中小企業等協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など(法人税法別表第三に列挙)

1.軽減税率 税率19%(法人税法)。さらに、所得800万円以下の部分について、時限的に税率15%(租特法)(注)
2.事業分量配当 事業分量配当(組合員に対する、組合事業の利用分量に応じた分配金)の損金算入可(法人税法)
3.貸倒引当金 中小法人と同様に、貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金算入可(法人税法)
【令和元年度改正:公益法人等向けの措置として、時限的に引当金の繰入限度額を10%上乗せする措置について、適用期限(平成30年度末)の到来をもって廃止。令和元年度以後に開始する各事業年度について、5年間で割増率を2%ずつ段階的に引き下げる経過措置が講じられている(租特法)】
4.欠損金関係 ① 中小法人と同様に、欠損金繰越控除について、所得金額の100%まで損金算入可(法人税法)
② 中小法人と同様に、欠損金繰戻還付(1年間)が可(法人税法)
5.政策減税 ① 農業協同組合など一定の協同組合等は、中小法人向けの政策減税の対象(租特法)
② 協同組合等の連合会等への普通出資に係る配当については、出資比率に関わらず益金不算入
  割合を一律50%とする特例(租特法)

(注)特定の協同組合等は、店舗売上高が年1,000億円以上等の場合は、所得10億円超の部分について税率22%(租特法)