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中小法人に対する課税に関する資料

  中小法人については、法人税率の軽減措置(年800万円以下の所得につき15%(本則:19%))等、各種の税制上の措置が講じられています。
  なお、中小法人とは資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないものをいい、資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除きます。
<中小法人(資本金1億円以下)向けの税制>
1.軽減税率 所得800万円以下の部分について、税率19%。さらに、時限的に税率15%(租特法)
2.貸倒引当金 貸倒引当金を一定の限度額の範囲内で損金算入可
3.欠損金関係

マル1 欠損金繰越控除について、所得金額の100%まで損金算入可

マル2 欠損金繰戻還付(1年間)が可

4.留保金課税 特定同族会社に対して課される留保金課税の適用除外
5.租税特別措置

マル1 研究開発税制:一般型の税額控除率

マル2 中小企業における賃上げ促進税制(旧称:所得拡大促進税制)

マル3 中小企業投資促進税制

マル4 中小企業経営強化税制

マル5 特定事業継続力強化設備等の特別償却(BCP)

マル6 中小企業事業再編投資損失準備金制度

マル7 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

※ 中小法人向け租税特別措置の適用を受けるための要件として、課税所得(過去3年間平均)が15億円以下であることが必要(平成31年4月より適用)。