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非営利法人に対する課税の取扱い

非営利法人に対する課税の取扱い
 公益社団法人
公益財団法人
学校法人
社会福祉法人
更生保護法人
その他の公益法人等
(日本赤十字社等)
認定
特定非営利活動法人
仮認定
特定非営利活動法人
特定非営利
活動法人
非営利型の
一般社団法人
一般財団法人
(注1)
一般社団法人
一般財団法人
課税対象

収益事業課税

ただし、公益目的事業に該当するものは、収益事業であっても非課税

収益事業課税 収益事業課税 収益事業課税 収益事業課税 収益事業課税 全所得課税
みなし寄附金損金算入限度額(注2)

次のいずれか多い金額

1所得金額の50%

2公益目的事業の実施に必要な金額

次のいずれか多い金額

1所得金額の50%

2年200万円

所得金額の20%

次のいずれか多い金額
(仮認定特定非営利活動法人は適用なし)

1所得金額の50%

2年200万円

なし なし なし
法人税率

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3)

19%

(所得年800万円
まで15%(注3))

19%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

25.5%

(所得年800万円
まで15%(注3))

金融
資産
収益
(注4)
法人税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 収益事業から生じるもののみ課税 課税
所得税
(源泉徴収)
非課税
(なし)
非課税
(なし)
非課税
(なし)
課税
(あり)
課税
(あり)
課税
(あり)
課税
(あり)
寄附者に対する寄附優遇 あり あり あり(注5) あり なし なし なし

(注1) 非営利型の一般社団法人・一般財団法人:1非営利性が徹底された法人、2共益的活動を目的とする法人

(注2) 「みなし寄附金」とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には、その支出した金額を寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認めるもの

(注3) 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用される

(注4) 法人税の課税対象となる利子・配当等の金融資産収益については、所得税額控除又は所得税額の還付の規定の適用あり

(注5) 特定公益増進法人に該当する法人のみに適用される