組織再編税制の概要
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1.組織再編成の当事者である法人の課税の取扱い
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○ 合併・分割・現物出資・現物分配・株式交換・株式移転
資産が移転する際にはその移転資産の譲渡損益(株式交換及び株式移転の場合には時価評価損益)に課税するのが原則。但し、次の組織再編成で、合併法人等の株式のみの交付(合併、分割及び株式交換については、合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の100%親法人の株式のみの交付を含む)をする場合には、課税繰延べ。
企業グループ内の組織再編成 共同事業を営むための組織再編成 適格要件 -
○ 100%関係の法人間で行う組織再編成
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・100%関係の継続
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○ 50%超関係の法人間で行う組織再編成
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50%超関係の継続 -
主要な資産・負債の移転 -
移転事業従業者の概ね80%が移転先事業に従事(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の従業者の継続従事) -
移転事業の継続(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の事業の継続)
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事業の関連性があること -
(イ)事業規模(売上、従業員、資本金等)が概ね5倍以内 又は (ロ)特定役員への就任(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の特定役員の継続)
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左の
〜
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移転対価である株式の継続保有(株主) -
完全親子関係の継続(株式交換・株式移転のみ)
(注)適格組織再編成の共同事業要件のうち「事業性」及び「事業関連性」について、その判断基準を法人税法施行規則において明記。
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2.株主の課税の取扱い
株主が、合併法人等の株式のみの交付(合併、分割及び株式交換については、合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の100%親法人の株式のみの交付を含む)を受けた場合は、旧株の譲渡損益課税を繰延べ。
