寄附税制の概要(国税)
| 寄附金 | 国・地方公共団体に対する寄附金 <例>
| 指定寄附金
<例>
| 特定公益増進法人に対する寄附金で法人の主たる目的である業務に関連するもの 【特定公益増進法人】 ○独立行政法人 ○一定の地方独立行政法人 ○日本赤十字社など ○公益社団・財団法人 ○学校法人 ○社会福祉法人 ○更生保護法人 | 認定特定非営利活動法人等に対する寄附金で特定非営利活動に係る事業に関連するもの | ||||
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| 寄附をした 者の取扱い | ||||||||
| 所 得 税 | 所得 控除 | 控除限度額:寄附金※−2千円 ※総所得の40%を限度 | ||||||
| 税額 控除 | なし | 控除限度額:(寄附金※−2千円)×40% ※総所得の40%を限度 (所得税額の25%を限度) (注1) | ||||||
| 法人税 | 全額損金算入 | 以下を限度として損金算入 (資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)×1/2 (注2) | ||||||
| 相続税 | 国、公益社団・財団法人、認定特定非営利活動法人等に寄附した相続財産は、原則として非課税 (注3) | |||||||
(注1) 特定公益増進法人の中で所得税の税額控除の対象となるのは、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人のうち、一定の要件(パブリック・サポート・テストや情報公開の要件)を満たすものに限られる。
(注2) 特定公益増進法人及び認定特定非営利活動法人等に対して法人が支出した寄附金のうち損金算入されなかった部分については、一般寄附金とあわせて(資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/4を限度として損金算入される。
(注3) 被相続人が遺言により公益社団・財団法人、特定非営利活動法人等の法人に寄附した財産については、原則として相続税は課税されない。
