中小企業者等の法人税率の特例の概要
[制度の概要]
中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(本則税率:19%)とする。
(注)中小企業者等とは、次の法人をいう。
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(1) 普通法人(資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係があるもの等を除く。)のうち各事業年度終了の時において資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないもの
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(2) 人格のない社団等
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(3) 公益法人等
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(4) 協同組合等
[適用期限]
平成27年3月31日
