中小企業向け研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の概要
[制度の概要]
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(1) 中小企業者等が支出した試験研究費の額については、試験研究費の総額に係る税額控除等の適用に代えて、試験研究費の額の12%の税額控除(当期の法人税額の20%(注)を限度)ができる。
(注)平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については30%
- (2) 上記(1)の措置とは別に、当期の法人税額の10%を限度として、次のいずれかの措置を選択適用することができる。
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試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の5%の税額控除 -
試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合には、その超える部分の金額に超過税額控除割合(試験研究費割合から10%を控除した割合に0.2を乗じた割合)を乗じた金額の税額控除
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[適用期限]
上記(2)の措置については、平成26年3月31日
