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中小企業向け研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の概要

[制度の概要]

  • (1) 試験研究費の総額の8~10%の税額控除(当期の法人税額の25%を限度)ができる。

    (2) 中小企業者等の試験研究費については、上記(1)の適用に代えて、その総額の12%の税額控除(当期の法人税額の25%を限度)ができる。

    (3) 特別試験研究費の額(上記(1)又は(2)の対象となったものを除く。)の20%(特別試験研究機関と協同して行う試験研究等の費用は30%)の税額控除(当期の法人税額の5%を限度)ができる。

    (4) 平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度については、上記(1)~(3)に追加して、マル1試験研究費の増加額に係る税額控除又はマル2平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除のいずれかの選択適用(当期の法人税額の10%を限度)ができる。