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中小企業投資促進税制の概要

[制度の概要]

中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額((5)の資産については取得価額の75%)の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)ができる。

  • 【対象資産(特定機械装置等)】

    • (1) 1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置

    • (2) 1台又は1基の取得価額が120万円以上の事務処理の能率化等に資する次の器具備品

      • 1 測定工具及び検査工具

        2 電子計算機

        3 デジタル複合機

        4 試験又は測定機器

    • (3) 一の取得価額が70万円以上のソフトウエア

    • (4) 車両総重量が3.5t以上の貨物自動車

    • (5) 内航海運業の用に供される船舶

  • [適用期限]

    平成26年3月31日