特定の資産の買換え特例の概要
1.制度の概要
法人が、昭和45年4月1日から平成26年3月31日(2.(6)にあっては平成26年12月31日)までの期間内に、特定地域内にある事業用の土地、建物等(短期所有に係る土地の譲渡等の特別税率の適用を受けるものを除く。)を譲渡し、一定の要件に該当する土地、建物、機械装置等を取得して事業の用に供した場合には、その譲渡益の80%相当額の課税の繰延べができる。
2.対象となる買換え
| (1) | 移転促進のための土地を中心とする買換え 〔既成市街地等→それ以外 等〕 |
| (2) | 誘致促進のための土地を中心とする買換え 〔誘致区域等内への移転 等〕 |
| (3) | 既成市街地等内での土地の有効利用のための買換え 〔市街地再開発事業に関する都市計画等の実施に伴う既成市街地等内の買換え〕 |
| (4) | 農用地区域等内での土地の有効利用のための買換え 〔勧告に係る協議等による買換え 等〕 |
| (5) | 防災の観点から街並みの整備を促進するための買換え 〔防災街区整備事業に関する都市計画による買換え〕 |
| (6) | 土地流動化促進等のための買換え 〔土地等、建物等で、所有期間が10年超のもの→土地等(一定のもの)、建物等、機械装置等〕 ※平10.1.1〜平26.12.31までの措置 |
| (7) | 日本船舶と日本船舶との買換え |
