主要国における交際費の税務上の取扱い
(2013年1月現在)
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||||||||||
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| 概要 | 原則、交際費の全額を損金不算入。 但し、中小法人(資本金1億円以下の法人)(注)の場合は、800万円以下の交際費について全額損金算入可。
| 原則、交際費の50%を損金不算入。 (注) 以前は100%損金算入だったが、1986年のレーガン税制改正で20%を損金不算入とし、1993年のクリントン税制改正で50%を損金不算入としている。 | 原則、交際費の全額を損金不算入。 | 原則、交際費の30%を損金不算入。 (注) 以前は100%損金算入可だったが、1990年以降20%を損金不算入とし、2004年以降30%を損金不算入としている。 | 原則、交際費全額を損金算入。 | |||||||||
| 備考 | 以下の費用は交際費の範囲から除かれ、その支出した全額を損金算入可。 | 損金算入に当たっては、 が要件。 贈答費用については、受贈者1人当たり、年間25ドル(2,025円)まで、損金算入可。 | 広告宣伝用の少額贈答品(飲食物、たばこ、商品券を除く)については、受贈者1人当たり年間50ポンド(6,500円)まで、損金算入可。 従業員の福利厚生のための支出は、全額損金算入可。 | 損金算入に当たっては、 が要件。 贈答費用については、受贈者1人当たり年間35ユーロ(3,640円)を超えない場合は全額損金算入可(当該金額を超えた場合は、全額損金不算入)。 | 損金算入に当たっては、 が要件。 接待費用については、年間6,100ユーロ(63.4万円)を、贈答費用については、年間3,000ユーロ(31.2万円)を超えた場合には、申告時に明細書の提出が義務づけられる。 |
(注)日本については、平成25年度改正後の税法にもとづく。
(備考)邦貨換算レートは、1ドル=81円、1ポンド=130円、1ユーロ=104円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。




