現在位置 : トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 法人税など(法人課税) > 主要国における交際費の税務上の取扱い

主要国における交際費の税務上の取扱い

(2012年1月現在)

主要国における交際費の税務上の取扱い
日本アメリカイギリスドイツフランス
概要

原則、交際費の全額を損金不算入。

但し、中小法人(資本金1億円以下の法人)(注)の場合は、600万円以下の部分の90%相当額につき、損金算入可。

(注) 資本金5億円以上の法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除く。

原則、交際費の50%を損金不算入。

(注) 以前は100%損金算入だったが、1986年のレーガン税制改正で20%を損金不算入とし、1993年のクリントン税制改正で50%を損金不算入としている。

原則、交際費の全額を損金不算入。

原則、交際費の30%を損金不算入。

(注) 以前は100%損金算入可だったが、1990年以降20%を損金不算入とし、2004年以降30%を損金不算入としている。

原則、交際費全額を損金算入。

備考

以下の費用は交際費の範囲から除かれ、その支出した全額を損金算入可。

1福利厚生費

2一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)

3カレンダー、手帳等の贈答費用

4会議関連の茶菓・弁当等費用

5出版物等の編集のための座談会等費用

損金算入に当たっては、

1事業の遂行に当たって、通常かつ必要なものであり、かつ

2直接事業に関連すること、等

が要件。

贈答費用については、受贈者一人当たり、年間25ドル(1,950円)まで、損金算入可。

広告宣伝用の少額贈答品(飲食物、たばこ、商品券を除く)については、受贈者一人当たり年間50ポンド(6,150 円)まで、損金算入可。

従業員の福利厚生のための支出は、全額損金算入可。

損金算入に当たっては、

1取引通念に照らし、相当であり、かつ

2金額、日時、場所、目的及び参加者について、書面により届出すること、等

が要件。

贈答費用については、受贈者一人当たり年間35ユーロ(3,710円)を超えない場合は全額損金算入可(当該金額を超えた場合は、全額損金不算入)。

損金算入に当たっては、

1事業の遂行上直接必要な経費であり、かつ

2過大でないこと、等

が要件。

接待費用については、年間6,100ユーロ(64.7万円)を、贈答費用については、年間3,000ユーロ(31.8万円)を超えた場合には、申告時に明細書の提出が義務づけられる。

(備考)邦貨換算レートは、1ドル=78円、1ポンド=123円、1ユーロ=106円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成23年(2011年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。