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主要国の減価償却制度の概要

(2016年4月現在)
主要国の減価償却制度の概要

 

(注1)建物は鉄筋コンクリート造の場合。建物附属設備は居住用賃貸アパートの水道管の場合。構築物は水道用ダムの場合。

(注2)減価償却資産は、日本においては「建物」、「建物附属設備」、「構築物」等の11 種類に分類されている。アメリカにおいては、有形固定資産について、償却年数に応じて、「3年資産」、「5年資産」等の9種類、イギリスにおいては、有形固定資産について、「設備・機械」、「鉱業用施設」、「浚渫設備」の3種類に加え、それぞれ無形固定資産に係る償却規定が別途存在。なお、ドイツ及びフランスにおいては、法令上の分類はない。

(注3)2007 年4月1日から2016 年3月31 日までの間に取得した資産については、定額法・定率法(200%・250%定率法)の選択。2007 年3月31 日以前に取得した資産については、旧定額法・旧定率法の選択。なお、原則として、200%定率法は2012 年4月1日以後に取得をする減価償却資産について適用され、同日前に取得をする減価償却資産については250%定率法が適用される。

(注4)2007 年3月31 日以前に取得した資産については、旧定額法・旧定率法の選択。
 200%定率法は、まず、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0 倍した率を償却率として償却費を計算し、この償却費が一定の金額を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り替えて、耐用年数経過時点に1円まで償却する制度をいう。なお、原則として、200%定率法は2012 年4月1日以後に取得をする減価償却資産について適用され、同日前に取得をする減価償却資産については250%定率法が適用される。

(注5)償却年数3~10 年の減価償却資産については200%定率法、15~20 年の減価償却資産については150%定率法が適用される。なお、定率法による償却費が一定の金額を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り替えて償却する。また、代替ミニマム税の計算においては、200%定率法により計算された減価償却費は、150%定率法により計算された減価償却費に制限される。

(注6)耐用年数が3年以上にわたる一定の機械設備等については、定率法(耐用年数3~4年の減価償却資産については125%定率法、5~6年の減価償却資産については175%定率法、6年超の減価償却資産については225%定率法が適用)を選択可。