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主要国の減価償却方法の概要

(2012年1月現在)

主要国の減価償却方法の概要
日本アメリカイギリス(注3)ドイツフランス韓国
償却方法建物 定額法 定額法 償却不可 定額法 定額法 定額法
機械装置 定額法・定率法(注1)選択

原則定率法(注2)

但し、定額法の選択が可能

定率法 定額法(注4)

原則定額法

但し、償却期間が3年以上にわたる一定の機械、設備等について定率法を選択可能

定額法・定率法選択
償却期間建物(注5) 21〜50年 27.5年又は39年

定額法(3%)で償却

(償却期間が定められているわけではない)

通常一般に使用される期間 40年(注6)
機械装置 3〜22年 3〜20年

定率法(20%)で償却

(償却期間が定められているわけではない)

3〜33年 5年〜20年(注6)
償却可能限度額 100%(注7) 100% 100% 100%(注7) 100% 100%
残存価額 なし(注8) なし なし なし なし なし(注9)

(注1) 2007年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法・旧定率法の選択。
定率法(200%定率法)は、まず、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した率を償却率として償却費を計算し、この償却費が一定の金額を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り替えて、耐用年数経過時点に1円まで償却する制度をいう。なお、原則として、200%定率法は2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産について適用され、同日前に取得をする減価償却資産については250%定率法が適用される。

(注2) 耐用年数に応じ200%定率法又は150%定率法が適用される。200%定率法(150%定率法)は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2倍(1.5倍)した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り替える制度である。なお、2010年9月9日から2011年末までの設備投資につき初年度に取得原価全額の償却が、2012年中の設備投資につき50%の特別償却が選択可能。

(注3) 2011年3月まで、一定の建物につき、定額法(1%)の適用が認められていた。また、2012年4月より、機械装置の償却について定率法(18%)への改正が予定されている。

(注4) 2007年末以前に取得された資産及び2009年、2010年中に取得された資産については、定率法を選択することができる。

(注5) 建物は鉄筋コンクリート造の場合。

(注6) 納税者が、標準耐用年数の上下25%の範囲内で耐用年数を選択することができる。

(注7) ただし、備忘価額1円(日本)、1ユーロ(ドイツ)。

(注8) 2007年3月31日以前に取得した資産については、10%。

(注9) 定率法を選択した場合は残存価額を5%として償却する(当該残存価額は耐用年数経過の翌年に償却できる)。