平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。
それまで主流であった「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
「総額表示」の実施により、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになりますし、価格の比較も容易になりますので、それまでの価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解を深めていただくことにもつながると考え、実施されたものです。
「総額表示」の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
※ 「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
※ 商品カタログなどは発行後も一定期間利用されることから、平成16年4月前に作成された税抜価格表示による商品カタログ等を使用する場合には、価格表(「税抜価格」と「税込価格」を対比したものなど)を挟み込んでいただくなど、消費者の誤解を招かないような対応をお願いします。
価格表示について
- 価格表示の方法は、商品やサービスによって、あるいは事業者によってさまざまな方法があると考えられますが、例えば、税抜価格 9,800円の商品であれば、値札等に消費税(10%)相当額を含めた「10,780円」を表示することがポイントになります。
免税事業者の価格表示は?
- 免税事業者については、納付すべき税額がありませんので、「税抜価格」を表示した上で、仕入れ時に負担した消費税相当額を超える金額を別途消費税相当額として受け取るといったことは、消費税の仕組み上予定されていません。
- したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れ時に負担した消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。
※ 「総額表示に関する主な質問」もご参照ください。