事業者免税点制度の概要
前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されている。
基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目及び2期目の扱いは資本金の額のみで判定。
※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者となる。資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となる。
制度の趣旨
小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置
これまでの制度の見直し
【平成9年税率引上げ時】
資本金1,000万円以上の新設法人は不適用(設立後2年間に限る)
【平成15年度改正】
適用上限を課税売上高3,000万円から1,000万円へ引き下げ
【平成23年度改正】
前年又は前事業年度上半期の課税売上高が1,000万円を超える事業者は不適用
※1 課税売上高に代えて支払給与の額で判定可
※2 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度について適用
【社会保障・税一体改革】
資本金1,000万円未満の新設法人のうち、課税売上高5億円超の事業者等がグループで50%超出資して設立された法人は不適用(設立2年間に限る)
※平成26年4月1日以後に設立される法人について適用
【 事 例 】
○ 第C期 --- 免税(第A期の課税売上高が1,000万円以下)
