消費税の概要
| 項目 | 制度の概要 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課税対象 | (1) 国内取引 ---- 国内において事業者が行う資産の譲渡等 | (2) 輸入取引 ---- 輸入貨物 | ||||||||||||
| 納税義務者 | (1) 国内取引 ---- 事業者 | (2) 輸入取引 ---- 輸入者 | ||||||||||||
| 課税標準 | (1) 国内取引 ---- 課税資産の譲渡等の対価の額 | (2) 輸入取引 ---- 輸入の際の引取価格 | ||||||||||||
| 税率 | 4%(地方消費税と合わせて5%) | |||||||||||||
| 納付税額の計算 | 消費税の納付税額 = 課税売上高 × 税率 − 仕入税額 | |||||||||||||
| 輸出免税 | 輸出取引等(貨物の輸出、国際輸送・通信等) | |||||||||||||
| 非課税 | 土地の譲渡・賃貸、金融・保険、医療、教育、福祉、住宅家賃等 | |||||||||||||
| 中小企業に対する特例措置 | (1) 事業者免税点制度 基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務を免除 (注1)資本金が1,000万円以上の新設法人の設立当初の2年間については免除しない (注2)特定期間(前年又は前事業年度上半期)の課税売上高(給与支払額)が1,000万円超の事業者については免除しない(法人は25年12月決算から、個人は25年分から適用) 【改正後】課税売上高5億円超の事業者が設立する新設法人については免除しない(26年4月以後に設立される法人に適用) | |||||||||||||
| (2) 簡易課税制度 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、売上げに係る税額にみなし仕入率を乗じた金額を仕入税額とすることができる。 (みなし仕入率) | ||||||||||||||
| 申告・納付 | (1) 国内取引 法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内、個人事業者は翌年の3月末日までに申告・納付
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| (2) 輸入取引 輸入取引: 保税地域からの引取りの際に申告・納付 | ||||||||||||||
| 価格表示 | 課税事業者は、消費者に対してあらかじめ値札や広告などにおいて商品・役務の価格を表示する場合、税込価格を表示(総額表示) | |||||||||||||
