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国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し

概要

○ 国内外の事業者間で競争条件を揃える観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引に、消費税を課税することとし、平成27年10月1日から施行。

(注)電子商取引:電気通信回線を介して提供されるサービスで、他の取引に付随して行われるもの以外のもの。

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
 

課税方式

  • ○ サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式について、

    • 1 事業者向け取引(1) については、「リバースチャージ方式」(2)を導入し、

    • 2 消費者向け取引(1)については、国外事業者が申告納税を行う方式とする。

      • (1)「事業者向け取引」はサービスの性質や取引条件等から、事業者向けであることが明らかな取引(広告配信等)。「消費者向け取引」は、それ以外の取引(電子書籍・音楽の配信等)。

      • (2)通常であればサービスの提供者が納税義務者となるところ、サービスの受け手に納税義務を課す方式。

      • (3)課税売上割合が95%以上の事業者においては、事業者の事務負担に配慮する観点から、リバースチャージ対象取引を申告対象から除外する。

      • (4)日本に事務所等を有しない国外の納税義務者は、国内に書類送達等の宛先となる居住者(納税管理人)を置くこととなる。

  • ○ 「納税なき仕入税額控除」を防止する観点から、国外事業者の登録制度(国内に税務代理人を置くこと等が条件)を設け、国外事業者から提供を受けた消費者向けサービスについては、当該国外事業者が登録を行っている場合のみ、仕入税額控除を認める。

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し(課税方式)

(注)なお、平成28年度税制改正において、
 ・国内事業者が国外支店等で受ける事業者向け取引のうち、国外で行う取引等にのみ要するものについては国外で行われたものとし、課税対象外とする、
  等の改正が行われている(平成29年1月1日施行)。

 

国境を越えたデジタルサービスに対する消費税課税のあり方に関する研究会

 国境を越えたデジタルサービスに対する消費税課税のあり方について検討するための研究会を開催し、報告書をとりまとめました。