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主要国のたばこ税の概要

(2013年1月現在)

主要国のたばこ税の概要
区分アメリカイギリスドイツフランス
税 目 たばこ税 たばこ税 たばこ税 たばこ消費税
課税主体 連邦、州(及び一部の市) 連邦
納税義務者
(国税)
製造者又は輸入者 製造者又は輸入者 製造者又は輸入者 製造者又は輸入者
主な税率
(国税)

紙巻たばこ

1,000本につき

  • 3ポンド以下の場合
    50.33ドル
  • 3ポンドを超える場合
    105.69ドル

(注) 上記連邦税のほか、州税等が課される。

紙巻たばこ

(イ) 従価税の税率
小売価格の16.5%

(ロ) 従量税の税率
1,000本につき167.41ポンド

((イ)と(ロ)の併課)

紙巻たばこ

(イ) 従価税の税率
小売価格の21.80%

(ロ) 従量税の税率
1本につき9.44ユーロセント

((イ)と(ロ)の併課)

紙巻たばこ

(イ) 従価税の税率
小売価格の51.75%

(ロ) 従量税の税率
1本につき3.813ユーロセント

((イ)と(ロ)の併課)

(備考) フランスにおいては、参考価格帯商品(2013年1月現在はゴロワーズ等が該当)を基準として、従価税、従量税それぞれの税率を計算している。