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主要国の付加価値税における簡易課税制度の概要

(2012年1月現在)

日本フランスドイツイギリス
日本の付加価値税における簡易課税制度の概要 なし ドイツの付加価値税における簡易課税制度の概要 イギリスの付加価値税における簡易課税制度の概要

○その課税期間の基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間については、課税売上げに係る税額にみなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入れに係る税額とすることができる。

○みなし仕入率は、90%(卸売業)〜50%(サービス業等)の5区分である。

 

○前暦年の年間売上高が650万円以下の者は平均率による簡易課税(年間売上額に平均率を乗じて仕入税額を計算)を選択することができる。

○平均率は、1.6%(小売業(燃料))〜12.5%(建物・窓清掃業)の40区分である。

○適用申請時から一年間の課税売上見込額が1,845万円以下の者は平均率による簡易課税(売上総額に平均率を乗じて納付税額を計算)を選択することができる。

○平均率は、4%(小売業(食品等))〜14.5%(法律サービス業等)の17区分である。

                

(備考)邦貨換算レートは、1ポンド=123円、1ユーロ=106円(裁定外国為替相場:平成23年(2011年)11月における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。