主要国の付加価値税における免税点制度の概要
(2013年1月現在)
| 日本 | フランス(注2) | ドイツ | イギリス |
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| ○その課税期間の基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の者は免税事業者。(注1) ○基準期間の売上高等により判定することによって、その課税期間開始前に課税・免税が判明し、適正な転嫁が可能となる。 | ○物品販売・宿泊施設業においては年間売上高が前暦年848万円以下かつ、当暦年932万円以下である者は免税事業者。その他の業種においては前暦年339万円以下かつ、当暦年360万円以下である者は免税事業者。 ○当暦年の年間売上高が上記の基準額を超えた場合には、超えた月の初日から課税事業者となる。 | ○前暦年の年間売上高が182万円以下で、かつ、当暦年の年間売上高が520万円以下と見込まれる者は免税事業者。 ○当暦年の年間売上高の見込みは、年初に予想される売上高により判断し、予想に反して限度を超えても遡及的に課税されることはない。 | ○当月の直前1年間の課税売上高が1,001万円以下、または、当月以後の1年間において975万円以下と見込まれる者は免税事業者。 ○ただし、上記にかかわらず今後30日間の課税売上高が1,001万円を超えると見込まれる場合は、その30日間の初日から課税事業者となる。 |
(注1)資本金1,000万円以上の新設法人の設立当初の2年間については不適用。
前年又は前事業年度上半期における課税売上高(給与支払額)が1,000万円超の者についても不適用(法人は25年12月決算から、個人は25年分から適用)。
上記に加え、課税売上高5億円超の事業者が設立する新設法人については不適用(26年4月以後に設立される法人について適用)。
(注2)物品販売・宿泊施設業者においては、前々暦年の年間売上高が848万円以下(その他の業種においては339万円以下)の場合、前暦年の年間売上高に係る条件は932万円(その他の業種においては360万円)に緩和される。
(備考)邦貨換算レートは、1ポンド=130円、1ユーロ=104円(裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入している。




