主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要
(2013年1月現在)
| 国名 | EC指令 | フランス | ドイツ | イギリス | ≪参考≫日本 【請求書等保存方式】 | |
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| 仕入税額控除 | インボイス保存が要件 他の課税事業者に支払うべきまたは支払った付加価値税額は控除可(168条) | インボイス保存が要件 インボイス記載の税額を控除 | インボイス保存が要件 インボイス記載の税額を控除 | インボイス保存が要件 インボイス記載の税額を控除 | 帳簿及び請求書等の保存が要件 仕入れ等に係る税込価額から一括して割り戻す形(税込価額×4/105)で計算した消費税額を控除 | |
| 発行資格・義務者 | 事業者(220条) ※ 免税事業者は税額記載不可(289条) | 事業者 ※ 免税事業者は税額記載不可 | 事業者 ※ 免税事業者は税額記載不可 | 登録事業者 (登録番号が付与される) ※ 非登録事業者(免税事業者)は発行不可 | 請求書等の発行者に制限なし | |
| 記載事項 | (226条) | | | | 【請求書等の記載事項】 ※ 税額の記載は任意 | |
| 免税事業者からの仕入れ | ― | インボイスに税額の記載がないため、仕入税額控除できない 免税事業者が税額記載した場合にも、税額控除不可 (当該免税事業者には、記載税額の納付義務あり) | インボイスに税額の記載がないため、仕入税額控除できない 免税事業者が税額記載した場合にも、税額控除不可 (当該免税事業者には、記載税額の納付義務あり) | インボイスがないため、仕入税額控除できない 非登録事業者がインボイスを発行した場合にも、税額控除不可 (当該免税事業者には、記載税額の納付義務あり) | 免税事業者が発行した請求書等の場合にも、税額控除を容認 |
