仕入税額控除の改正経緯
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○ 消費税創設時
消費税の納付税額は、売上げの税額から仕入れの税額を控除して算出するが、仕入税額の把握の方法については、仕入れの事実を記載した帳簿又は仕入先から交付を受けた請求書等の保存を税額控除の要件とする「帳簿方式」を採用していた。
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○ 平成6年秋の税制改革(平成9年4月1日施行)
「帳簿方式」については、控除税額の計算が原則として自己記帳に基づく帳簿により行われることについて、制度の信頼性の観点から疑問が提起されていたところであり、こうした指摘を踏まえ、仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加え、請求書、領収書、 納品書その他取引の事実を証する書類のいずれかの保存を税額控除の要件とする「請求書等保存方式」を採用した。
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(注) この仕入税額控除方式は、改正前から大部分の事業者間取引において、請求書等が交わされ保存されているという我が国の取引実態を尊重しつつ、取引の証拠書類保存に伴う制度への信頼性を確保することができるもの。
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