付加価値税率(標準税率)の国際比較
(2013年1月現在)
(備考)
1.日本の消費税率5%のうち1%相当は地方消費税(地方税)である。
2.カナダにおいては、連邦の財貨・サービス税(付加価値税)の他に、ほとんどの州で州の付加価値税等が課される(例:オンタリオ州8%)。
3.アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計 8.875%)。
(出所)各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。
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(2013年1月現在)
1.日本の消費税率5%のうち1%相当は地方消費税(地方税)である。
2.カナダにおいては、連邦の財貨・サービス税(付加価値税)の他に、ほとんどの州で州の付加価値税等が課される(例:オンタリオ州8%)。
3.アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている(例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計 8.875%)。
(出所)各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。