平成24年4月1日現在における特定公益増進法人一覧
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○ 本資料は、平成24年4月1日現在における「特定公益増進法人」の名称等について、その所管官庁からの情報提供に基づき、財務省においてとりまとめたものです。
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(注)登載されている法人の名称等、各項目の内容は、所管官庁が確認を行っています。その内容についてのお問合わせは、各法人又は所管官庁(各法人を所管する省庁、都道府県又は都道府県教育委員会)へ直接お願いします。
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○ 所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条に規定する「特定公益増進法人」のうち、同条第1号の2(地方独立行政法人)、第2号(特殊法人等、同号に掲名)、旧第2号(旧民法法人、同号にイからヌまで掲名)及び旧第3号(旧民法法人、主務大臣(一部は都道府県知事等)認定による。)に該当する法人について登載しています。特定公益増進法人には、これらの法人のほか、独立行政法人(第1号)、公益社団法人及び公益財団法人(第3号)、学校法人(第4号)、社会福祉法人(第5号)及び更生保護法人(第6号)があります。
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(注)公益法人制度改革に伴い、平成20年12月1日をもって、旧民法第34条法人を対象とした規定は削除されましたが、当該法人が新制度へ移行するまでの間は、経過措置としてこれまでと同様の措置が講じられており、旧第2号に掲名する法人及び旧第3号の要件に該当する法人として主務大臣の認定を受けた法人は特定公益増進法人となることができます。
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○ 旧第3号の法人の主務大臣の認定は、原則として2年の期限が付されていること(再認定が可能)、本資料取りまとめ以降においても、認定や新制度への移行等が行われていること、また、問合わせ先の担当者氏名等が変更されている可能性があること等に御留意ください。
| 第 1 号 | 102 | 旧第3号(ホ) | 1 | 旧第3号(レ) | 1 | 旧第3号(ヤ) | 0 | 第1号の2〜 旧第3号合計 | 208 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 (ヘ) | 12 | 〃 (ソ) | 0 | 〃 (マ) | 0 | ||||
| 第1号の2 | 16 | 〃 (ト) | 69 | 〃 (ツ) | 0 | 〃 (ケ) | 0 | 第 3 号 | 5,341 |
| 〃 (チ) | 0 | 〃 (ネ) | 0 | 〃 (フ) | 0 | ||||
| 第 2 号 | 4 | 〃 (リ) | 0 | 〃 (ナ) | 0 | 〃 (コ) | 1 | 第 4 号 | 1,548 |
| 〃 (ヌ) | 5 | 〃 (ラ) | 3 | 〃 (エ) | 0 | ||||
| 旧第2号 | 2 | 〃 (ル) | 6 | 〃 (ム) | 1 | 〃 (テ) | 0 | 第 5 号 | 19,536 |
| 〃 (ヲ) | 2 | 〃 (ウ) | 3 | 〃 (ア) | 0 | ||||
| 旧第3号(イ) | 23 | 〃 (ワ) | 0 | 〃 (ヰ) | 0 | 〃 (サ) | 5 | 第 6 号 | 165 |
| 〃 (ロ) | 44 | 〃 (カ) | 0 | 〃 (ノ) | 0 | ||||
| 〃 (ハ) | 3 | 〃 (ヨ) | 3 | 〃 (オ) | 0 | 旧 第 3 号 小 計 | 186 | 総 計 | 26,900 |
| 〃 (ニ) | 4 | 〃 (タ) | 0 | 〃 (ク) | 0 |
- 第1号(独立行政法人)は、平成24年4月1日における法人数である。
- 第1号の2(地方独立行政法人)は、平成24年4月1日において特定公益増進法人に該当する旨の証明書が発行されている法人数である。
- 旧第3号のうち(サ)(併合認定)については、該当するその他の各類型の法人名の欄に※を付して登載しているが、上記の各類型(旧第3号(イ)〜(ア))の法人数には含まれていない。
- 第3号(公益社団、財団法人)は、平成24年4月1日において公益認定等委員会等により認可されている法人数である。
- 第4号(学校法人)は、所轄庁により特定公益増進法人に該当する旨の証明書が発行されている法人数である。(所轄庁が文部科学大臣の場合は平成24年4月1日時点、都道府県知事の場合は平成23年5月1日時点の合計数)
- 第5号(社会福祉法人)は、厚生労働省調べによる平成23年3月31日における法人数である。
- 第6号(更生保護法人)は、法務省調べによる平成24年4月1日における法人数である。
- 表中、緑色の範囲内の法人数に係る法人が、本資料に搭載されている法人である。
(備考)政令とは、所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条をいいます。
