もっと知りたい税のこと

税は、大きく分けると、所得に対する税、消費に対する税、資産等に対する税があります。 |
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税収は、景気の動向や税制改正といった影響により変動しています。 所得税、法人税の税収は景気動向に左右されやすい一方、消費税の税収は10兆円前後で推移しており、比較的安定しています。 |
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一般会計税収の推移

| (注) | 平成23年度以前は決算額、24年度は決算額(概数)、25年度は予算額です。 |
これまで行われてきた度重なる税率構造の累進性の緩和や各種控除の拡充などにより、個人所得課税の負担は大きく軽減されてきています。 |
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所得税収の推移

| (注) | 所得税収は、平成23年度以前は決算額、24年度は決算額(概数)、25年度は予算額です。なお、所得譲与税による税源移譲(16年度▲0.4兆円、17年度▲1.1兆円、18年度▲3.0兆円)後の計数です。 |
所得税の最高税率は、昭和61年当時70%でしたが、現行では40%となっています。 なお、平成25年度税制改正において、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が創設されました(平成27年分以後の所得税について適用)。 |
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所得税の税率構造(イメージ図)

| (注) | 平成25年1月から49年12月まで、所得税額の2.1%の復興特別所得税が課されます。 |
日本の個人所得課税の負担は、諸外国と比べて低い水準となっています。 |
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給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較

| (注) | 1. | 個人所得課税には、所得税及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して社会保障関連諸税(一般社会税等)が定率(現在、合計8%)で課されています。)が含まれます。なお、日本の個人住民税は所得割のみです。 |
| 2. | 日本においては、夫婦子1人の場合、子は一般扶養親族(夫婦子2人の場合、子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族)、アメリカにおいては子が17歳以上に該当するものとしています。 | |
| 3. | 邦貨換算レート:1ドル=81円、1ポンド=130円、1ユーロ=104円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成24年(2012年)11月中における実勢相場の平均値)。なお、端数は四捨五入しています。 |
我が国の納税者のうち約8割の人は、5%、10%といった比較的低い税率が課せられています。 |
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所得税の限界税率ブラケット別納税者(又は申告書)数割合の国際比較
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基礎控除の引上げなどの改正や地価の下落により、相続税の負担は大きく軽減されてきており、相続税の負担が生じるケースは、亡くなった方の4%程度となっています。 |
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相続税の課税割合及び税収の推移

| (注) | 1. | 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含みます(平成23年度以前は決算額、24年度は決算額(概数)、25年度は予算額です。)。 |
| 2. | 課税件数は「国税庁統計年報書」により、死亡者数は「人口動態統計」(厚生労働省)によります。 |
最近における相続税の税率構造・基礎控除等の推移

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法人税の基本税率は、グローバル化に対応するとともに国際競争力を強化する観点から、税率を引き下げてきました。 法人税収は景気の動向により大きく変動し、平成20年度以降は、リーマンショック後の景気の低迷により、大きく落ち込んでいます。 |
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法人税収の推移

| (注) | 1. | 法人税収は、平成23年度以前は決算額、24年度は決算額(概数)、25年度は予算額です。 |
| 2. | 税引前当期純利益は、法人企業統計調査(財務総合政策研究所)によります。 | |
| 3. | 平成24年度以降の3年間は、法人税額の10%の復興特別法人税が課されます。 |
我が国の法人のうち、利益を計上し法人税を納めている法人は3割程度であり、資本金1億円超の大会社に限ってみても、利益を計上している法人は5割強となっています。 |
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法人数と欠損法人割合の推移

| (出所) | 国税庁「会社標本調査」 | |
| (注) | 1. | 昭和30年分〜平成17年分は各年の2月1日から翌年の1月31日まで、平成18年度分以降は各年の4月1日から翌年の3月31日までの間に終了した事業年度を対象期間としています。 |
| 2. | 平成15年分〜23年度分の全法人は連結法人を含みますが、資本金別は連結法人を含みません。 | |
| 3. | 欠損法人割合の資本金区分について、平成19年度以前は「資本金1億円以上の法人」の計数です。 | |
法人実効税率(国の法人税と地方税を調整した後の表面上の税負担率)の水準を国際的に比べると、我が国はアメリカ以外の先進諸国を上回る水準となっています。ただし、法人の負担水準を考える場合には、税率だけでなく、様々な減税措置の存在や社会保険料の影響も考える必要があります。 |
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法人所得課税の実効税率の国際比較

| (注) | 1. | 上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものです。 |
| 2. | 日本の地方税には、地方法人特別税(都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される)を含みます。また、法人事業税及び地方法人特別税については、外形標準課税の対象となる資本金1億円超の法人に適用される税率を用いています。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課されます。上記に加えて、平成24年度以降の3年間は法人税額の10%の復興特別法人税が課されます。 | |
| 3. | 諸外国については、一定の地域等の前提をおいた上で、法人所得課税額の計算において一般的に考慮されている税目を考慮して実効税率を計算しています。 |
社会保険料事業主負担の国際比較(対国民所得比)

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消費税は、社会保障をはじめとする公的サービスの費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う上で、大きな役割を果たしています。また、消費税に対する信頼性、制度の透明度の向上を図るための見直しを行ってきました。 |
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消費税制度改正の歩み

| (注) | 平成23年度改正において、免税点制度は、前年又は前事業年度上半期の課税売上高が1,000万円を超える事業者は不適用とする改正が行われました(法人は25年12月決算から、個人は25年分から適用されています。)。 |
諸外国では、消費税(付加価値税)は基幹税として主要な位置を占めており、EU加盟国では、標準税率を15%以上とすることが義務づけられています。 |
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付加価値税率(標準税率及び食料品に対する適用税率)の国際比較

| (出所) | 各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等。 |
| (注) | 上記中、 また、未加工農産物など一部の食料品について上記以外の取扱いとなる場合があります。 |







