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税制について考えてみよう

社会保障と税の一体改革
近年の社会・経済の変化

   現行の社会保障制度の基本的な枠組みが構築された1960年代から今日に至るまでの間に、社会保障制度 の前提となる社会経済情勢は大きく変わっています。


近年の社会・経済の変化

(出所)
 高齢化率、世帯主65歳以上単身・夫婦のみ世帯数については、総務省「国勢調査」(1970年度、2010年度)、合計特殊出生率については厚生労働省「平成23年人口動態の年間推計」、非正規の職員・従業員数については総務省「労働力調査 長期時系列データ」、実質経済成長率については内閣府「国民経済計算」平成10年度確報(1956-73年度平均)、平成21、22年度確報(1991-2010年度平均)によります。


年金や医療関係の給付と財政の関係

 高齢化の進展に伴い、社会保障給付費が大きく伸びる一方で、社会保険料収入は横ばいで推移し、その差額は拡大傾向が続いています。
 この差額は、税金だけでなく多額の借金によって賄われており、このままの状態を放置すれば、現在の社会保障制度を維持していくことが困難となるおそれがあります。

年金や医療関係の給付と財政の関係

(出所)
社会保障・人口問題研究所「社会保障給付費」、平成24年度(予算ベース)は厚生労働省推計。


社会保障と税の一体改革とは

 社会経済情勢が大きく変化する中で、社会保障制度をいかに維持し、いかに充実していくかが問われています。 また、そのための安定財源の確保を通じて、諸外国で最悪の状況にある我が国の財政の健全化を目指すことが必要です。 つまり、今般の改革は、(1)社会保障の充実・安定化と(2)財政健全化という我が国にとっての2大目標の同時達成を目指すものです。

社会保障と税の一体改革



 今回の一体改革では、社会保障の充実・安定化と財政健全化の同時達成のため、消費税率の引上げを柱とする税制抜本改革を実施していきます。
 消費税率5%引上げによる増収分は全額を社会保障の財源にし、国民に還元します。

社会保障と税の一体改革



消費税収(国分)の使いみちは、毎年度の予算総則において、高齢者3経費(基礎年金、老人医療、介護)に限定していますが、今回の一体改革では、消費税収(国分)の使いみちを社会保障4経費(年金、医療、介護、少子化対策)に拡大するとともに、法律上これを明確化しました。

消費税収(国分)の使いみち



消費税率の引上げ

消費税率の引上げは、経済への影響等に配慮し、2段階で行うこととしています。

2014年4月より8%(消費税6.3% 地方消費税1.7%)、2015年10月より 10%(消費税7.8% 地方消費税2.2%

消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化の財源となります。


所得の低い方々への配慮

 消費税率の引上げに当たっては、所得の低い方々に配慮する観点から、給付付き税額控除等又は複数税率の導入について検討を行うこととされています。
 また、それまでの間の暫定的、臨時的措置として、簡素な給付措置を実施します。

【給付付き税額控除等】

「社会保障・税番号制度」の本格稼動・定着(2015年度以降)を前提に、関連する社会保障制度の見直しや所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度や給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握・資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討します。

【複数税率】

複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討します。

【簡素な給付措置】

消費税率が8%となる時期から、給付付き税額控除等、複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの暫定的、臨時的措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施します。


経済への配慮
1 消費税率の引上げに当たっては、デフレからの脱却・経済の活性化に向けて、総合的な施策を講じます。
2 成長戦略や事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討します。
3 消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況の好転について、名目・実質成長率、物価動向など種々の経済指標を確認し、上記12を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとしています。
 

消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組

消費税は価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるように、平成元年の消費税導入時、平成9年の税率引上げ時を上回る対策を講じていきます。

政府としては、関係省庁が一体となって以下のような取組を行うこととしています。
詳しい資料は下記URLからご覧になれます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhizei/index.html

【独占禁止法・下請法の特例に係る立法措置】

消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まるとともに被害者の救済を図るため、下記に掲げる事項を含む新たな立法措置を講じます。
 ・公正取引委員会、中小企業庁及び各省庁は転嫁の状況について調査を実施し、必要な指導を行う。
 ・指導に従わない場合、公正取引委員会が転嫁を拒否した税額分を被害者に支払うことなどを勧告し、公表する。
消費税の転嫁の方法に係る共同行為(転嫁カルテル)・消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)について、 消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設けます。

【転嫁状況に関する調査】

公正取引委員会、中小企業庁等において、消費税の導入時や引上げ時を大幅に上回る規模の書面調査を実施します。
大規模小売店等に対しても大規模な書面調査を実施します。
公正取引委員会、中小企業庁及び各省庁に転嫁対策調査官(仮称)を設置します。

【事業者・消費者に対する広報】

転嫁等に関する理解を深めてもらうための広報活動、説明会を行います。

【転嫁拒否等に関する相談体制の整備】

各省庁の相談窓口に加え、政府共通の相談窓口を設置します。

【総額表示の弾力的運用】

消費税を含む価格の総額表示については、事業者における値札貼替え作業などの事務負担にも配慮し、弾力的な運用を検討します。

中小事業者等のための納税環境整備
任意の中間申告制度の創設(消費税)

 今回の改革においては、中小事業者の方々が計画的に消費税の納付を行っていただけるよう、中間申告義務のない事業者の方でも自主的に中間申告・納付できる任意の中間申告制度(年1回・半期)が創設されました。

(注)平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用