| ● | 格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について、45%の税率を設けます。 |
| 〔平成27年分の所得税から適用します。〕 |

| ● | 家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大しデフレ脱却を後押しする観点から、最大500万円の上場株式や公募の株式投資信託等への非課税投資を可能とする日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)を創設します。 |
| 〔平成26年1月1日から適用します。〕 | |
| ● | 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。 |
| 〔平成28年1月1日から適用します。〕 |
■ 日本版ISAの創設

<非課税措置のイメージ>

■ 金融所得課税の一体化の拡充

| (注) | 1 | 上記のほか、「定期積金の給付補てん金」や「抵当証券の利息」等も20%源泉分離課税とされています。 |
| 2 | 税率20%の場合は所得税15%、住民税5%であり、税率10%の場合は所得税7%、住民税3%です。 | |
| 3 | 10%の軽減税率の特例は、平成25年12月31日をもって廃止されます。 |
| ● | 消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅税制について以下のとおり所要の措置を講じます。 | |
| ・ | 住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長し、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充します。 また、特定の増改築等(省エネ改修工事・バリアフリー改修工事)を行った場合の住宅ローン減税について、最大控除額を62.5万円に拡充します。 |
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| ・ | 自己資金で認定住宅を取得した場合及び省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の所得税の住宅投資減税を拡充します。 | |
■ 住宅取得対策
<住宅ローン減税の改正>

| ※ | 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅(又は認定住宅)の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は平成26年1月から3月までの欄の金額となります。 |
<自己資金により住宅の取得をした場合の特例措置の改正>

| ※ | 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額及び控除限度額は平成26年1月から3月までの欄の金額となります。 |
■ 住宅リフォーム対策
<住宅ローン減税の改正>

| ※ | 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、特定の増改築等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額及び控除期間の最大控除額は平成26年1月から3月までの欄の金額となります。 |
<自己資金により省エネ、バリアフリー、耐震リフォームをした場合の減税措置の改正>

| (注) | ( )内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の金額です。 |
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※ | 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、省エネ改修工事(又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事)に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における工事限度額及び控除限度額は平成26年3月までの欄の金額となります(バリアフリー改修工事については、工事限度額150万円、控除限度額15万円となります。)。 |
住宅ローン減税改正のイメージ

| ● | 高台移転をさらに推進するため、一定の要件(注)を満たす防災集団移転促進事業で行われる土地等の買取りに係る譲渡所得に対しては、5,000万円特別控除を適用します。 | |||||||||||||||
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| ● | 東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、現行の360万円から600万円に引き上げます。 | |||||||||||||||
■ 高台移転の促進のための措置

■ 被災地における住宅対策
<被災者等に係る住宅ローン減税の改正>


