| ◆ | 環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、一定のもの(注)に限定した上で、平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合、即時償却ができることとします。 |
| (注)次の要件を満たす太陽光発電設備及び風力発電設備 ① 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の経済産業大臣の認定を受けた設備であること ② 発電設備の出力がそれぞれ次の規模以上であること 【 太陽光発電設備】10kW 【風力発電設備】1万kW 〔平成24年4月1日以後に当該設備の取得等をし、1年以内に事業の用に供した場合に適用します。〕 |
| 【環境関連投資促進税制の概要】 平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大 に相当程度の効果が見込まれる設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合、30%の特別 償却(中小企業については、7%の税額控除と選択制)ができるもの。 |


