平成24年度 税制改正
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
 高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促進することを通じて経済社会の活性化を図るとともに、東日本大震災後の状況を踏まえ、省エネルギー推進及び耐震性の向上に資する良質な住宅ストックを形成する観点から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充・延長します。

〔平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。〕

(注1) 東日本大震災の被災者に係る非課税枠については、24年から26年の3年間、1,500万円(特別枠)又は1,000万円(一般枠)となります。
(注2)「一般枠」「特別枠」ともに、床面積50㎡以上240㎡以下の住宅が対象です(東日本大震災の被災者については上限はありません。)。
山林についての相続税の納税猶予制度の創設
 森林施業の集約化や路網整備等による林業経営の効率化・継続の確保といった政策目的の達成が的確になされるよう、税制上の支援措置として、山林についての相続税の納税猶予制度を創設します。

〔平成24年4月1日以後に相続により取得する山林に係る相続税について適用します。〕

(制度の概要)
○納税猶予の対象: 森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林(林地・立木)
(注1)山林については、効率的かつ安定的な林業経営を推進する観点から、100ha以上のものに限ります。
(注2)立木については、相続開始時点から一定期間(相続人の余命年数と30年のいずれか短い期間)内に標準的な伐期を迎えないものに限ります。
○納税猶予割合: 上記対象山林の評価額の80%に対応する相続税
○納税猶予の条件: 森林経営計画に従った施業の集約・作業路網の整備
→計画に従った施業を行っていない場合には、猶予税額を納付
○チェック体制: 上記の条件については、毎年、農林水産大臣が確認
○猶予税額の免除: 相続人が死亡した場合には、猶予税額を免除
相続税の連帯納付義務の見直し
 相続税の連帯納付義務について、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースなどの発生を防止する観点から、以下のとおり、見直しを行います。
   【 次の場合には、連帯納付義務(注1)を解除 】
  ① 申告期限等から5年を経過した場合(注2)
  ② 担保を提供して延納又は納税猶予の適用を受けた場合
  (注1)相続により財産を取得した者は、その相続に係る相続税について、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うこととされています。
(注2)5年経過時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行を求めます。
(参考)徴収権の消滅時効・・・5年(国税通則法72条)
〔平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、同日において未納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。〕