| ◆ | 給与所得控除について、給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入1,500万円を超える場合に上限(245万円)を設定します。
〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕 |
(参考) 改正前の給与所得控除額の例
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| ◆ | 給与所得控除について、給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入1,500万円を超える場合に上限(245万円)を設定します。
〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕 |
(参考) 改正前の給与所得控除額の例
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