平成24年度 税制改正
(c) Copyright 財務省
給与所得控除の見直し
 給与所得控除について、給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入1,500万円を超える場合に上限(245万円)を設定します。 

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕

(参考) 改正前の給与所得控除額の例

特定支出控除の見直し
 特定支出控除について、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から、以下のとおり、適用範囲の拡大等を行います。
① 適用範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加します。
② 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額の総額)とします。

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕

退職所得課税の見直し
 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止します。

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用します。〕