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東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金の指定

平成24年4月

財務省

寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(平成23年3月15日財務省告示第84号)本文第4号に基づき、東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために、公共・公益法人等が募集する寄附金で次の要件を満たすものとして主務官庁の確認を受けたもの(以下「震災復旧寄附金」といいます。)については、下表のとおり税制上の優遇措置の対象となります。

個人が寄附した場合

次のいずれかを選択

  • 1所得控除:寄附金額(総所得金額等の80%(※1)を限度)-2,000円

  • 2税額控除:(寄附金額(総所得金額等の40%を限度)-2,000円)×40%(※2※3)

    • ※1 平成25年12月31日までに支出された寄附金が対象。通常の控除可能限度枠は40%

    • ※2 所得税額の25%を限度

    • ※3 租税特別措置法第41条の18の2又は第41条の18の3の規定により、認定NPO法人等又はPSTと同様の要件等を満たす公益社団・財団法人、学校法人等、社会福祉法人若しくは更生保護法人への寄附金については、所得控除に代えて税額控除を選択することができる

法人が寄附した場合全額損金算入
  • 1.対象法人

    •  法人税法別表第1に掲げる公共法人(港務局及び地方公共団体を除きます。)
    •  法人税法別表第2に掲げる公益法人等
    •  特例民法法人
    •  認定NPO法人等
  • 2.対象施設等

    建物(その付属設備を含む。)及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地その他の固定資産(以下「建物等」といいます。)のうち次の要件を満たすものが対象となります。

    • 1 対象法人がその目的とする事業の用に供していた建物等(収益事業以外の用に専ら供していたものに限ります。)

    • 2 東日本大震災により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしその利用の継続が困難であること

  • 3.募集対象費用

    東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のために要する費用に充てるものとして適切に算定される事業費の範囲内の額とし、当該公共・公益法人等の自己資金、借入金及び補助金によって賄えない部分が対象となります。

  • 4.指定寄附金の確認申請

    対象法人が震災復旧寄附金を指定寄附金として募集しようとする場合には、主務官庁に確認の申請を行ってください。

  • 5.指定対象期間

    主務官庁に平成23年6月10日から令和2年3月31日までの間に確認を受けた場合(法令等に基づく建築行為等の制限がある場合において主務官庁が令和2年4月1日から令和4年3月31日までのいずれかの日を確認を受ける期限として定めるときは、同日までに確認を受けた場合を含む。)におけるその確認を受けた日の翌日から3年を経過する日までの間に募集した寄附金が対象となります。

〇主務官庁の確認を受けた公共・公益法人等の一覧(PDF:92KB)

問い合わせ先

財務省主税局税制第三課

03-3581-4111 内線:2435