平成26年4月1日に予定される消費税率の引上げに際し、消費税の転嫁を拒否された事業者からの電話相談等に応じるため、関係省庁に以下のとおり相談窓口が設置されました。
消費税転嫁対策特別措置法に関する相談窓口(内閣府)
なお、財務省では、消費税の転嫁を拒否されたたばこ又は塩事業者からの電話相談等に応じるため、以下のとおり相談窓口を設置しました。
- 本省の相談窓口
財務省理財局総務課たばこ塩事業室
電話 代表03-3581-4111 内線5433(たばこ)・2261(塩) - 地方支分部局の相談窓口
各財務(支)局、沖縄総合事務局、各税関、沖縄地区税関にも相談窓口を設置しています。詳しくは、以下のリンク(PDF)でご確認ください。
財務省地方支分部局相談窓口一覧(令和2年3月末現在)(PDF:203KB)