最近の改正内容の概要
- 平成22年6月10日
- 財務省電子申請システムの停止に伴い、所要の改正を行いました。
- 平成20年4月10日
- 未成年者喫煙防止の観点から、平成20年7月1日以降、成人識別自販機の導入を製造たばこ小売販売業の「許可の条件」として義務付けていくこととしたため、所要の改正を行いました(平成20年7月1日から適用)。
- 平成20年1月31日
- 平成20年1月31日にたばこ事業法施行規則(昭和60年大蔵省令第5号)が一部改正されたことに伴い、小売販売業者の地位を承継できる法人の組織変更に関する会社法の規定を明記するため、所要の改正を行いました。
- 平成18年12月14日
- 平成18年12月14日に大蔵省告示第74号が一部改正されたことに伴い、許可の基準における特例(第2章第一1(2)
ロ(b)身体障害者福祉法第4条又は母子及び寡婦福祉法第6条該当者の場合他)の趣旨を明確にする観点から、所要の改正を行いました。
- 平成18年3月29日
- 平成18年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する等の法律」により、平成18年4月1日以降に行われるたばこの出張販売の許可については、1件あたり3千円の登録免許税の課税がされることとなったため、所要の改正を行いました。
- 電子申請の利用の促進に資するため、平成18年4月1日以降の許可分から、製造たばこ小売販売業許可証の作成・交付を取り止めるとともに、各種の届出等の添付書類から許可証(写しを含む。)を除外することとしたため、所要の改正を行いました。
- 平成17年4月18日
- 第2章第二2(1)
を改正し、大蔵省告示第74号2(16)に規定する移転に関する特例や身体障害者等に対して設けられた特例の適用を受けた後、更に移転申請を行う事案に関して、同告示において距離基準が定められた趣旨等を踏まえ、同告示2(16)に規定する「概ね20%」の解釈を明確化しました。
- 平成17年3月7日
- 商業登記法の一部改正に伴い、第2章第一4(2)
他を改正し、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改めました。 - 第2章第四3(2)を改正し、製造たばこの小売販売業の許可の際に公表している内容について、環境区分の認定状況をあわせて公表することとしました。